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'''職業訓練法人'''(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、[[職業能力開発促進法]]に定められた[[認定職業訓練]]を行うことを目的とする[[法人]]である。
根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。
==参考文献==
*〔九訂版〕職業訓練における 指導の理論と実際. 厚生労働省能力開発局 監修.ISBN 978-4-7863-1099-7 (参考1)
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==外部リンク==
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== 関連項目 ==
*[[地域職業訓練センター]]
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[[Category:日本の職業訓練]]
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