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日本の[[文化遺産保護制度]]の体系における「史跡」とは、[[文化財]]の種類の一つである[[記念物]]のなかで、[[貝塚]]、[[古墳]]、都城跡、城跡、旧宅その他の[[遺跡]]に該当するものの中から、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、[[日本国|国]]が指定を行ったものである。
 
[[文化財保護法]]は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、[[文部科学大臣]]が「史跡」<ref>単に「史跡」と称した場合は、日本国指定の史跡を指しており、官報でも「史跡」と表記される。しばしば「国指定史跡」と称されるが、これは、都道府県指定史跡や市区町村指定史跡と区別した便宜的な用語である。</ref>および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定を受けていないものに対して、それぞれの[[条例]]に基づいて「○○県史跡」「○○町指定史跡」といった名称で指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、[[東京都]]では「旧跡」、[[横浜市]]では「[[横浜市登録地域文化財|地域文化財]]」などといった、文化財保護法にみられない区分の名称が設けられている場合もある(なお、横浜市の「地域文化財」は、「指定」ではなく「登録」文化財制度の1種である。)
 
== 国の史跡 ==