「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の版間の差分
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==適用対象==
現在までにこの法律の適用対象となっている団体は、[[オウム真理教]]及びその後継団体([[アレフ (宗教団体)|Aleph]])
本法1条は、「団体の活動として役職員又は構成員が、例えば[[サリン]]を使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」とする。また、観察処分の対象につき、2条1項は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が次のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合とする。
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