「海上交通安全法別表に掲げる航路」の版間の差分

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本項では、'''海上交通安全法別表に掲げる航路'''(かいじょうこうつうあんぜんほうべっぴょうにかかげるこうろ)について記述する。[[海上交通安全法]]は[[東京湾]]、[[伊勢湾]]、[[瀬戸内海]]の海域で船舶交通が輻輳(ふくそう)する'''[[航路]]'''と所在海域を'''別表'''に掲げ、具体的な航路については所在海域の中から政令で定めることとしている。(海上交通安全法施行令、昭和四十八年一月二十六日政令第五号)
 
この航路では船舶航行の安全を確保するために通常の[[海上衝突予防法]]とは異なる特別のルールおよび航路ごとに定められた特別なルールが定められている。この項では、航路ごとのルールの概略を記述する。