「医療費控除」の版間の差分

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== 手続き ==
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。その際、領収書など「領収した者のその領収を証する書類」を添付するか、又は提示しなければならない。ただし、[[e-Tax]]を利用する場合では添付書類の提出を省略できる場合がある。(法第120条)
 
また、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、治療を受けた事実を示すものであって、支払いの事実(支払日)を確認することができないので、領収書の代わりにすることできない。なお病院等が領収書を発行してくれない場合には、税務署で所在地・名称・支払金額などを、診察券や家計簿などで確認してもらうことで医療費控除が認められる。
 
2017年分以後については、従来の手続き方法に加えて、領収書の添付等をせず所の代りに一定の医療費の明細書又は医薬品購入の明細書を提出添付すれば医療費控除が認められる(医療費の領収書は5年間保存することが条件)。例外として、医療保険者(市町村や保険組合等)が交付した医療費通知書を明細書として提出添付する場合(電子申告で送信する場合を含む)には、その領収書の保存が必要義務がない。
但し、2018年1月以後の確定申告提出分からとし、従来の方法は2019年分までの経過措置となっている。
 
== セルフメディケーション税制 ==