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→‎謝罪広告: 裁判所が謝罪公告を行う事を命じる事についての記述を追加。
→‎謝罪広告: 最高裁判決における反対意見の存在について追記
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日本では、名誉毀損については、[[b:民法第723条|民法723条]]により、「名誉を回復するのに適当な処分」を[[裁判所]]が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られる。この措置の具体例が謝罪広告である。
 
ここで、裁判所が謝罪公告を命じることにあたっては、思想及び良心の自由との干渉が問題となるが、最高裁判所はこれについて「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあつては」謝罪公告を命じる事が可能であるとし(根拠として「倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられないし、また民法七二三条にいわゆる適当な処分というべきである」事を挙げている)、また「これが強制執行も代替作為として民訴七三三条の手続によることを得るものといわなければならない。」としている(当時の民事訴訟法733条は現在の[[b:民事執行法第171条|民事執行法171条1項]])としている<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57386| 最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日 昭和28(オ)1241 謝罪広告請求 判決 民集10巻7号785頁] 日本国憲法19条を根拠とする反対意見あり</ref>。
 
==== 消滅時効 ====