「親任官」の版間の差分
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親補職の親任官待遇について現階級に関する規定はなかったが、親補職には大将もしくは[[中将]]を補するとされていたため、[[少将]]以下が親任官待遇となることはあり得なかった(終戦直前に、[[本土決戦]]用の急造師団の師団長に[[片倉衷]]・久米精一らの少将を充当したが、親補職としなかった<ref>『陸軍省人事局長の回想』 172頁。</ref>)。
なお、[[元帥 (日本)|元帥]]は元帥府に列せられた陸海軍大将に与えられる称号であるため、官としては陸海軍大将の資格を以て親任官とされる。ただし当然のことながら、[[宮中席次]]は
また、陸海軍省の次官は親補職ではなかったが、下手な親補職より大きな権限があった。[[豊田貞次郎]]が鎮守府司令長官時代に「いま自分が親補職にあるからといって次官就任をいやがるなどと思わないでほしい」と[[山本五十六]]に手紙を出した事例がある。
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