「厚生年金保険法」の版間の差分

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効力=現行法|
種類=社会保障法|
内容=[[厚生年金保険]]について|
関連=[[国民年金法]]、[[健康保険法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]
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'''厚生年金保険法'''(こうせいねんきんほけんほう、昭和29年5月19日法律第105号)は、[[日本]]の民間企業の労働者が加入する[[年金]]保険について定めた[[法律]]。厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)を全部改正して制定された。
 
==概要==
*1章 総則(第1条―第5条)
*2章 被保険者<br/>
*第1条(この法律の目的)
**第一節 資格(第6条―第18条の2)
:この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
**第2条二節 被保険者期間管掌第19条
**第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第20条―第26条)
:厚生年金保険は、政府が、管掌する。
**第四節 届出、記録等(第27条―第31条の3)
*第2条の2(年金額の改定)
*3章 保険給付<br/>
:この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
**第一節 通則(第32条―第41条)
*第2条の3(財政の均衡)
**第二節 [[老齢年金#老齢厚生年金|老齢厚生年金]](第42条―第46条)
:厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
**第三節 [[障害年金#障害厚生年金|障害厚生年金]]及び障害手当金(第47条―第57条)
*第2条の4(財政の現況及び見通しの作成)
**第四節 [[遺族年金#遺族厚生年金|遺族厚生年金]](第58条―第72条)
:政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
**第五節 保険給付の制限(第73条―第78条)
:2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
*第三章の二 [[厚生年金#離婚分割の特例|離婚等をした場合における特例]](第78条の2―第78条の12)
:3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
*3章の2 被扶養配偶者である期間についての特例<br/>(第78条の13―第78条の21)
第2章 被保険者<br/>
*第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第78条の22―第78条の37)
第3章 保険給付<br/>
*4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置<br/>(第79条)
第3章の2 被扶養配偶者である期間についての特例<br/>
*4章の2 積立金の運用<br/>(第79条の2―第79条の14)
第4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置<br/>
*5章 費用の負担<br/>(第80条―第89条の2)
第4章の2 積立金の運用<br/>
*第六章 [[不服申立て]](第90条―第91条の3)
第5章 費用の負担<br/>
*第七章 雑則(第92条―第101条)
*第82条の2([[育児休業]]期間中の保険料の徴収の特例)
*第八章 罰則(第102条―第105条)
第6章 不服申立て<br/>
*附則
第7章 雑則<br/>
第8章 罰則<br/>
第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会<br/>
 
==関連項目==
*[[年金]]
*[[厚生年金]]
*[[厚生年金基金]]
*[[確定拠出年金]]
*[[厚生確定給付年金]]
*[[育児休業]]
*[[離婚]]
 
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