「建築確認」の版間の差分

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: [[建築条件付土地取引]] の場合には、先に土地の売買契約を行ってから買主のプランに基づいた建築確認申請を行うことになる。また、建築工事着工後に買主の希望などで設計変更した場合には、変更に基づいた申請をしなければならない場合がある。
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: 建築確認が認められなかった場合、[[建築審査会]]に対して[[審査請求]]することができる。また、建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる(建築基準法第95条)。なお、建築確認処分についての不服の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できないとされていたが、行政不服審査法の全面改正の際の見直しでこれは廃止された。('''審査請求前置主義'''、建築基準法第96条を削除、行政事件訴訟法第8条第1項但書)。
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: 建築基準法第6条1項による確認の取消を求める訴えの利益は、当該建築物の建築等の工事が完了することによって失われる(最判昭59.10.26)。こうした場合において、最高裁は、「指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務である」と判示し、指定確認検査機関を適正に監督すべき地方公共団体に対し、行政事件訴訟法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に該当するとして、周辺住民による地方自治体への損害賠償請求を認めた(最判平17.6.24)。