「時間外労働」の版間の差分

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三六協定による時間外労働時間を、災害等の事由によりさらに延長しても差支えない(昭和23年7月27日基収2622号)。
 
=== 官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について公務のための場合 ===
労働基準法第33条第3項は、労働基準法の適用がある一部の国家公務員及び地方公務員についてのみの条文である。
「公務のために臨時の必要がある」か否かについての認定は、一応使用者たる行政官庁に委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものである(昭和23年9月20日基収3352号)。