「執行猶予」の版間の差分

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→‎概要: 罰金についての略式命令の記述を追加
→‎概要: 執行猶予は公判だけでなく略式手続においても付す事が出来る旨の記述を追加。
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<ref>最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・[[刑集]]8巻3号270頁-[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=30879&hanreiKbn=01 最高裁判例情報]。</ref>。
 
また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる(狭義の)'''[[前科]]にはならず'''、通常、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる<ref>{{Cite book|和書
|author=[[前田雅英]]著
|year=1998
28行目:
|isbn=4-13-032313-X
}}P.488</ref>。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。<!--要出典-->
 
なお、執行猶予は[[公判]]だけでなく[[略式手続]]においても付す事が出来る([[b:刑事訴訟法第461条|刑事訴訟法461条]])。
 
平成25年法律第49号による刑法改正が平成28年6月1日に施行され、刑の一部の執行猶予が導入された。