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→‎告訴・告発先となる捜査機関: 検察における告訴・告発の受理義務の存在について法的根拠を追加記述
→‎告訴・告発の法的効果: 捜査や公訴が告訴・告発による法的効果として約束されてはいない旨の記述を追加
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また、当該の告訴・告発が不起訴となった場合は、検察官から交付された不起訴の処分通知書を用い、[[検察審査会法]]2条2項の事由により同法2条1項1号による[[検察審査会]]への公訴の審査の申立てが行えるようになる。
 
なお、時おりある誤解であるが(刑事行政に関係する訴訟においては、不受理の言い訳として都道府県[[公安委員会]]や国([[法務局]]訟務部職員)により裁判のミスリードを目的としてこの様な誤解となる主張がなされる事もあるが)、告訴・告発の受理があったとしても、捜査機関における捜査や、検察官による公訴が行われる事が法的に約束されているわけではない。捜査を行うのは捜査機関による職権の発動であり(ただし、収税官吏等からの犯則事件の告発(犯罪捜査規範74条)等の捜査が義務となる例外はある)、検察官は告訴・告発が受理され捜査が行われたとしても職権により事件を不起訴処分に付しうる(事件事務規程75条)。
 
== 告訴・告発から刑事訴訟までの流れ ==