「医療費控除」の版間の差分

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検証可能性?
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健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、治療を受けた事実を示すものであって、支払いの事実(支払日)を確認できないので、領収書の代わりにすることができない。なお、病院等が領収書を発行してくれない場合には、税務署で所在地・名称・支払金額などを、診察券や家計簿などで確認してもらうことで医療費控除が認められる。
 
2017年分以後については、従来の方法に加えて、領収書の添付等の代りに一定の医療費の明細書<ref>何をもって医療費の明細書とする根拠を示すソースが不明瞭であり、検証可能性が満たされていない。</ref>を添付すれば医療費控除が認められる(医療費の領収書は5年間保存することが条件)。例外として、医療保険者(市町村や保険組合等)が交付した「医療費通知書」を明細書として添付する場合(電子申告で送信する場合を含む)には、その領収書の保存義務がない。
但し、2018年1月以後の提出分からとし、従来の方法は2019年分までの経過措置となっている。
 
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* [http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」]
* [http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm 国税庁「ホーム&gt;税について調べる&gt;質疑応答事例&gt;所得税目次一覧」]
 
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