削除された内容 追加された内容
Xtort (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
→‎その他: 訴状却下命令について追記
24行目:
== その他 ==
;裁判長の訴状審査権(民訴法137条)
:請求が特定されていない場合または収入印紙金額の納付が不足する場合は、[[裁判長]]は補正命令を発して、訴状記載事項の補充・訂正または不足額の納付を命じる。原告が不備を補正しないときは、裁判長は訴状を却下しなければならない(この訴状却下命令(民訴法137条2項)は、却下の判決とは異なるものであり、命令に対する即時抗告が行える。)。訴状却下の際、原告に訴状が返還される(民訴法137条2項の訴状却下命令への抗告の際にはこの原本を提出しなければならない(民訴規則57条参照)。)。なお,補正命令なく訴訟係属した場合であっても、主張が不明瞭である場合は当事者に[[釈明処分]]を命じることができる。
;訴状の送達(民訴法138条)
:訴状の[[送達]]は原告によって提出された副本によって行われる(民訴規則58条1項)。