「イランの法制」の版間の差分

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Soukoushu (会話 | 投稿記録)
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同様のことは、ビジネス法制の典型ともいうべき[[知的財産法]]制にも見られ、制度が古いままであったり、運用面での課題は多々ありつつも、[[フランス法]]の強い影響の下、[[特許]]・[[意匠]]・[[商標]]といった産業財産法制は一通り整備されている<ref>[https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/5522/ JETRO「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月)]</ref><ref>[https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/12294/ JETRO「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016年6月)]</ref>。
 
一方で、刑事分野においては、[[イスラム革命]]前に、[[フランス]]・[[スイス]]の刑法を基礎とした[[大陸法]]系の刑法典が整備されていたが、[[イスラム革命]]の後、全面的な改正がされ、[[イスラム法]]をほぼ全面的に取り入れたものとなっている。例としては、殺人事件で被害者家族に刑罰の決定権が与えられているほか、窃盗事件においてでの手首から先をり落とす断刑、姦通事件において他男性と情を通じた妻を[[で殴り殺す、といった打ち刑]](処が挙げられる。また、革命後[[刑法]]は、[[詐欺]]、通貨偽造など[[コーラン]]での規定がないものについて、刑罰規定を設けないなど、条文数が極端に少なく、現代社会に対応したものとなっていないとされる<ref>[http://open_jicareport.jica.go.jp/460/460/460_304_11831955.html JICA「イラン国法整備支援巡回指導調査報告書」]</ref>。
 
== 司法制度 ==