「揮発油税」の版間の差分

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==税率==
;本則税率
:1キロ[[リットル]](=1(=1,000リットル)当たり、24,300円
{{Quotation|(税率)<br>第九条 揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。|[[揮発油税法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
;暫定税率([[2008年]]([[平成]]20年)[[5月1日]]から当分の間
:1キロリットル(=1(=1,000リットル)当たり、48,600円
{{Quotation|(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)<br>第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。|[[租税特別措置法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
 
[[1993年]]([[平成]]5年)[[12月1日]]から[[2008年]](平成20年)[[3月31日]]までの間、[[租税特別措置法]](昭和32年3月31日法律26号)第89条第2項の規定により、倍額の48,600円が適用されていたが、[[ガソリン国会]]により2008年(平成20年)4月中は失効していた。その後再度改正により暫定税率は復活している。
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*[[1984年]](昭和59年)12月、[[代替ガソリン]]にもガソリン税が課税開始([[租税特別措置法]]改正)
*[[1993年]]([[平成]]5年)12月、48,600円/キロリットルに引き上げ([[2007年]](平成19年)度末までの暫定措置)
*[[2008年]](平成20年)4
**4月、24,300円/キロリットルに引き下げ(暫定税率の期限切れ)
*2008年(平成20年)5*5月、48,600円/キロリットルに引き上げ(暫定税率を復活)
 
:本項は『道路行政』(全国道路利用者会議)などを参考とした。
 
===税収の推移===
財務省の統計を参照(単位:100万円)
注  道路整備特別会計直入分とは、道路整備特別会計法(昭和33年法律第35号)第3条の2の規定により、揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、一般会計の収入とせず、直接道路整備特別会計の収入としたもの。平成21年以降は、道路整備特別会計の廃止により消滅。平成20年以前の財務省の統計を見るときは揮発油税の収入が2つに分かれているので注意が必要である。この表でも20年度以前の左側の数値は一般会計分であり、直入分と合計したものが全体の税収である。
 
  道路整備特別会計直入分とは、道路整備特別会計法(昭和3333年法律第3535号)第3条の2の規定により、揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、一般会計の収入とせず、直接道路整備特別会計の収入としたもの。平成21年以降は、道路整備特別会計の廃止により消滅。平成20年以前の財務省の統計を見るときは揮発油税の収入が2つに分かれているので注意が必要である。この表でも20年度以前の左側の数値は一般会計分であり、直入分と合計したものが全体の税収である。
*1997年(平成 9年)度 1,926,065 道路整備特別会計直入分657,000
 
*1997年(平成 9年)度 1,926,065 道路整備特別会計直入分657,000
*1998年(平成10年)度 1,998,244 道路整備特別会計直入分665,400
*1999年(平成11年)度 2,070,652 道路整備特別会計直入分671,600
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[[租税特別措置法|暫定税率]]であること、税率が[[消費税]]等に比べて非常に高いことなどから、重税感を訴える者も多い。さらに、消費税との二重課税についても消費税導入当初、税率引き上げ時から大いに問題視されている。ただし揮発油税はガソリンを[[精製]]する際に課される税金であり、それはガソリンの[[原価]]を構成するものなので、その取引には消費税が課される。
 
一方では、受益と負担の関係が明確であることを評価するものもある。2006年(平成18年)に行われた[[道路特定財源]]見直しの議論の際に、[[石油連盟]]が「受益者負担の観点から特定財源の一般化への反対。また、財源に余剰が生じているから、まず現在の暫定税率を元に戻すべき」と主張した。([[道路特定財源]]の記事を参照)
 
欧州各国と比較すると日本の揮発油税率は低い。さらに[[従価税]]ではなく[[従量税]]であるため、ガソリン税額は[[原油価格]]の高騰に正比例せず、[[原油価格]]の高騰に伴う“痛み”を平準化させている側面を持つ。