「イランの法制」の版間の差分

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このような国家体制は、[[イラン]]の法体系上、イスラム法([[シャリーア]])が、議会の定める法律、さらには憲法よりも上位に位置付けられ、[[シャリーア]]に適合しない法律は無効と解されること、そのような[[シャリーア]]適合性の判断権は、一般の[[裁判官]]ではなく、イスラム法学者([[ウラマー]])に属することを前提にしている<ref name=”perspective”/>。
ただ、ここで留意すべきは、イランにおける[[シャリーア]]は、基本的に、[[裁判規範]]として直接適用される法源ではないと理解されている([[シャリーア]]が、制定法を介することなく直接適用される[[サウジアラビアの法制]]とは異なる。)上、法分野によるものの、法律制定において、議会が相当の裁量を有していることである。殊に民事取引法分野においては、1930年前後に、大陸法系の国の制定法、特に[[フランス法]]を参考として、[[民法典]](物権編、債権編、親族・相続編の3部構成で、13351335条からなる。)及び[[商法典]](商行為、商人、会社、破産など)が制定され、これらが[[イスラム革命]]後も目立った変更のないまま、現在まで存続している。この点の背景としては、イスラム社会が[[私有財産制]]と[[私的自治]]を基礎としており、近代の取引法制と基本的発想で共通するためとの指摘もされている<ref name=”perspective”/><ref>岩崎葉子「中東における不動産所有と法」『アジア経済』48巻6号2頁</ref>。
 
同様のことは、ビジネス法制の典型ともいうべき[[知的財産法]]制にも見られ、制度が古いままであったり、運用面での課題は多々ありつつも、[[フランス法]]の強い影響の下、[[特許]]・[[意匠]]・[[商標]]といった産業財産法制は一通り整備されている<ref>[https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/5522/ JETRO「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月)]</ref><ref>[https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/12294/ JETRO「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016年6月)]</ref>。