「不良行為少年」の版間の差分
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不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「'''非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは[[不良行為]]を行っている少年'''」と規定されている<ref name="syoukei"></ref>。この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される[[虞犯少年]]と外形的要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、[[虞犯少年]]の下位に位置する概念である<ref>[https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29526/1/Hogaku_81_04_006_KONISHI.pdf] 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧. </ref>。上位概念の[[虞犯少年]]が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は[[補導]]の対象として取り扱われる。
==発見した一般人
発見者の対応は、[[虞犯少年]]と不良行為少年のどちらに該当するかによって変わってくる。[[虞犯少年]]の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6条第1項)が生じるのに対し(原則14歳以上)、不良行為少年の場合はこのような通告義務が生じない。しかし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ[[虞犯少年]]なのか不良行為少年なのか区別することは難しい
== 関連する概念 ==
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