「霊柩車」の版間の差分

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1つの自治体(市、区、郡)に対して霊柩車の保有台数の上限があるといわれ、霊柩車を保有したい事業者の新規参入は(空き枠がある地方部を除き)限り難しい。軽自動車枠に収まる仕様の霊柩車も極めて少数だが存在し、黒地黄色字の事業用特種用途車(8ナンバー)で登録される('''軽貨物自動車運送事業'''に該当)。
 
[[2016年]]から[[2017年]]にかけ、国土交通省からの許可を得ずに、白ナンバーの霊柩車を運行していたとして、[[東京都]]や[[神奈川県]]の葬祭業者5社が、[[2017年]][[5月]]に[[神奈川県警察]]から[[書類送検]]されている<ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170523/k10010992261000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001 無許可の車を霊きゅう車として使用 葬祭業者を書類送検] NHKニュース 2017年5月23日</ref>。
 
=== 主なメーカー ===