「国家行政組織法」の版間の差分

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'''国家行政組織法'''(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・[[組織 (社会科学)|組織]]を定める[[日本]]の[[法律]]である。
 
== 概要 ==
[[戦後]][[日本の行政機関]]の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、[[内閣官房]]、[[内閣法制局]]、[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]]、[[人事院]]、[[会計検査院]]、[[内閣府]]はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけも他の省庁より高いとされる。[[建制順]]に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。
 
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== 構成 ==
* [[s:国家行政組織法#1|1条]](目的)
* [[s:国家行政組織法#2|2条]](組織の構成)
* [[s:国家行政組織法#3|3]]・[[s:国家行政組織法#4|4条]]([[行政機関]]の設置、廃止、任務及び所掌事務)
* [[s:国家行政組織法#5|5条]]・[[s:国家行政組織法#6|6条]](行政機関の長)
* [[s:国家行政組織法#7|7条]]([[内部部局]])
* [[s:国家行政組織法#8|8条]]([[審議会等]])
* [[s:国家行政組織法#8の2|8条の2]]([[施設等機関]])
* [[s:国家行政組織法#8の3|8条の3]]([[特別の機関]])
* [[s:国家行政組織法#9|9条]]([[地方支分部局]])
* [[s:国家行政組織法#10|10]] - [[s:国家行政組織法#15|15条]](行政機関の長の権限)
* 16条([[副大臣]])
* 17条([[大臣政務官]])
* 17条の2([[大臣補佐官]])
* 18条([[事務次官]]及び庁の次長等)
* 19条([[秘書官]])
* 20条([[官房]]及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
* 21条(内部部局の職)
* 22条([[現業]]の行政機関に関する特例)
* 23条(官房及び局の数)
* 24条(組織上の職名)
* 25条([[国会 (日本)|国会]]への報告等)
* 別表1(3条関係)
* 別表2(7条関係)
* 別表3(16・17条関係)
 
== 関連項目 ==
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[[Category:日本の法律]]
[[Category:日本の行政組織法]]