「仮釈放」の版間の差分

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狭義の仮釈放に1975年頃の仮釈放者の在監期間についての注釈を追加
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==狭義の仮釈放==
[[刑法 (日本)|刑法]]28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。ここにいう行政官庁とは、[[法務省]]所管の[[地方更生保護委員会]]であり、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情の4つの事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに(「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03201000024.html]の31条、32条を参照)、仮釈放を決定する権限が与えられている。実際に仮釈放が許される時期については、有期刑は最近ではほとんどの場合、執行刑期の3分の2以上であり、刑期の半分に満たないで許される者は稀にしかおらず、無期刑は2003年以降、すべての許可例において刑確定後20年以上が経過してからである[http://www.mukicyoueki.jp/yuuki.html][http://www.mukicyoueki.jp/parole.html]<ref>過去には15年程度での仮釈放が過半数を占めた時期もあったようである。1975年[[自由国民社]]発行の[[植松正]]監修口語六法全書第6巻刑法全訂版56頁によると、当時の最近5年間における無期刑仮出獄者の在監期間は14年から16年の者が過半数を占めていたとのことである。</ref>
 
仮釈放の手続きの流れは、以下のようなものである。
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==関連項目==
*[[刑事施設]]
 
==脚注==
{{reflist}}
 
{{DEFAULTSORT:かりししやくほう}}