「特定医療法人」の版間の差分

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1)財団の医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののいずれかであること。
 
2)その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていること。
 具体的には、政令(租税特別措置法施行令第39条の25)及びこれに基づく大蔵省令(租税特別措置法施行規則22条の15)に定める基準に適合すること。
 
3)国税庁長官の承認を受けること。
 
4)収入要件
◆社会保険診療に係る収入金額が全収入の80%超であること
◆自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
◆医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
◆差額ベッド比率30%以下
 
5)40床以上の病院又は15床以上の救急告示診療所であること。
 
6)役員の同族割合が3分の1以下で、給与要件は、給与支給額は年間3,600万円以下であること。