「私的録音録画補償金制度」の版間の差分

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[[2010年]](平成22年)[[12月27日]]、[[東京地方裁判所]]は、「製造メーカーが著作権料を集めて協会に支払うことは、法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまる」としてSARVHの請求を棄却した。しかし、その一方で「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担するべき機器に該当する」と認定していた。SARVHは、2010年(平成22年)[[12月28日]]に、東京地裁判決を不服として[[東京高等裁判所]]に[[控訴]]した<ref>{{Cite 判例検索システム|法廷名=東京地方裁判所民事第46部|事件番号=平成23年(ネ)第10008号|事件名=損害賠償請求控訴事件|裁判年月日=2010-12-27|裁判形式=判決|判示事項=1.アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性,2.著作権法104条の5所定の協力義務の法的性質,3.不法行為に基づく損害賠償義務の有無|裁判要旨=デジタルチューナーのみを搭載した録画機器は著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当するが、著作権法第105条の5の協力義務は法律上の具体的義務とはいえないから私的録音録画補償金の請求には理由がない|url=http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106181237.pdf}}</ref>。
 
2011年(平成23年)[[12月22日]]、[[知的財産高等裁判所]]はSARVH側の控訴を退けると共に、一審東京地裁での判も破棄し「アナログチューナ非搭載DVDレコーダは、著作権法施行令第1条第2項第3号の“特定機器”に該当しない」と判決を下し、東芝が全面勝訴した<ref>{{Cite 判例検索システム|法廷名=知的財産高等裁判所第2部|事件番号=平成23年(ネ)第10008号|事件名=損害賠償請求控訴事件|裁判年月日=2011-12-22|裁判形式=判決|判示事項=1.アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性,2.著作権法104条の5所定の協力義務の法的性質,3.不法行為に基づく損害賠償義務の有無|裁判要旨=デジタルチューナーのみを搭載した録画機器は著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当しない|url=http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111226130724.pdf}}</ref>。SARVHは知財高裁判決を不服として、最高裁判所に上告した。
 
[[2012年]](平成24年)[[11月8日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]第一[[小法廷]]にて、[[金築誠志]]裁判長はSARVHの上告を棄却。これにより東芝側の完全勝訴とSARVHの全面敗訴が[[確定判決]]となり<ref>[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1211/09/news109.html 録画補償金訴訟、東芝勝訴が確定 最高裁がSARVHの上告棄却] - 2012年11月9日 ITmediaニュース<br>  [http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20121112_572398.html デジタル専用レコーダの録画補償金訴訟で東芝勝訴確定] - 2012年11月12日 AV Watch</ref>、文化庁の見解が[[日本の裁判所|司法判断]]によって明確に完全否定された<ref name="itmadia-news"/>。