「イランの法制」の版間の差分

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== 概要 ==
1979年の[[イスラム革命]]以後の[[イラン]]を評する場合、イスラム法学者([[ウラマー]])である[[イランの最高指導者|最高指導者]](初代が[[ホメイニ師]])を[[国家元首]]とするなど、その[[イスラム]]的側面が強調される傾向にある。一方、法制度の実態としては、以下のとおり、家族法を除く民商事法分野において、欧州型の近代法制が制定され、イスラム法([[シャリーア]])が適用される場面はほとんどないなど、宗教色の薄い法分野も存在するこのような面を含め、イスラム教[[シーア派]]の雄であるイランの法制は、スンニ派の盟主である[[サウジアラビアの法制]]と対比すると、その特色がより理解しやすい。)
 
[[統治機構]]としては、革命後の1979年憲法の下、[[議会]]、[[大統領]]及び[[裁判所]]という[[三権分立]]の[[共和国]]であり、法律の制定は、議会の権限とされている。一方、この三権をクロスオーバーする機関として、①国の統治の基本方針を定め、その実行を監督する「[[イランの最高指導者|最高指導者]]」、②憲法・法律とイスラム法([[シャリーア]])との適合性を審査する「[[監督者評議会]]」(最高指導者が選任する6名のイスラム法学者と司法権の長の指名に基づき議会が選任する6名の法学者からなる。)、③最高指導者を選任する「[[専門家会議]]」(国民の普通選挙で選ばれる86名のイスラム法学者で構成。)などが存在しており、これらがイランの統治機構上の特色といえる<ref name="perspective">[http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/2013_02/josei03.pdf 田中民之「中東諸国の法律・司法制度-歴史的パースペクティブから-(イラン)」]</ref>。