「医業類似行為」の版間の差分

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Adamari (会話 | 投稿記録)
信頼できる情報源にも関わらず、大幅に削除されたので。
提示されている出典には医業であるとは記載されていない。誤った情報の流布は止めてください。医業とされるのは医師の指示により骨折・脱臼の処置をしたときのみ。
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'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師]]・[[歯科医師]]・[[あん摩師]]・[[はり師]]・[[きゅう師]]又は[[柔道整復師]]等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。<ref> http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>医師法 第十七条では「医師でなければ、[[医業]]をなしてはならない。」とあるため、医業類似行為は医業の周辺行為のことをいう。<ref>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html</ref>厚生労働省医政局の公式見解では 医業類似行為とは、広義では[[あん摩]]・[[はり]]・[[きゅう]]・[[柔道整復]]といった法定の行為4種と、狭義では[[カイロプラクティック]]や[[整体]]のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念である。
 
誤解が多いが昭和40年あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は正式には医業類似行為では無く、医業である。<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1596</ref><ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/048/0188/04804270188015a.html 第48回国会 参議院社会労働委員会 第15号]において、厚生省医務局次長は「あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。」と答弁している。<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/048/0188/04804270188015a.html</ref>{{Quotation|あん摩、はり、きゅう及び柔道整復は医業類似行為ではなく、医業である。そして医業の一部が業務範囲となっている。
 
昭和45年、厚生省医務局長は カイロプラクティックはあん摩、マッサージ、指圧に含まれないと回答。<ref>http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/tuti/pdf/68.pdf</ref>
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。(厚生労働省のホームページより)<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1596</ref>
 
平成3年、厚生省健康政策局は「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。」と回答している。<ref> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html</ref>
「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和 35 年 3 月 30 日付医発第 247 号の 1)<ref>http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>(22ページ 7行目から)
 
平成22年、第174回国会 決算行政監視委員会第三分科会 第1号において、厚生労働大臣政務官は「医業類似行為というのは、広義のものは、あんまマッサージ指圧師、あはき師と柔道整復、そしてその他があるわけです。狭義で言うと、あはき師と柔道整復を除いて、その他、つまりそこにカイロプラクティックが入ってくるんだと思います」と答弁している。<ref>http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/004317420100517001.htm</ref>
あはきは医業の一部を担う医療であるということの実体を実質化するために、その基盤となるカリキュラムを構成するわけです<ref>http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000118684_1.pdf</ref>
}}
 
平成23年、厚生労働省医政局は「医業類似行為とは、[[あん摩]]・[[はり]]・[[きゅう]]・[[柔道整復]]といった法定の行為4種と、[[カイロプラクティック]]や[[整体]]のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念である旨をご回答しました。」と回答している。<ref>{{cite court |litigants=厚生労働省 |vol= |reporter=厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について |opinion= |pinpoint= |date= ?平成23年1月31日 |url=http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf |quote=}}</ref>
日本では行政が法律に則り上記取扱を行っているが、法律条文の部分抜粋を行うなどして、行政と異なる解釈の羅列が横行しているので、流言に注意が必要となってしまっている。
 
{{Quotation|日本における行政の具体例として、厚生労働省 職業安定局 においては 柔道整復師の職業を 『整骨医、接骨医』<ref>https://www.hellowork.go.jp/info/mhlw_job_dictionary_02.html#15</ref>と明記しており、「どんな職業か」として
 
{{Quotation|日本における行政の具体例として、厚生労働省 職業安定局 においては あんまマッサージ指圧師・医療ソーシャルワーカー・栄養士・カイロプラクター・義肢装具士・柔道整復師・診療情報管理士・はり師・きゅう師の職業を 『整骨医、接骨その他保健』<ref>https://www.hellowork.go.jp/info/mhlw_job_dictionary_02mhlw_job_dictionary_field_07.html#15</ref>と明記しており、いる。どんな職業か柔道整復師としての説明は
『治療は、各種損傷に対して、評価、整復、固定、後療法、指導管理などを行う。評価では、患者の症状を聞く問診、
患部を観察する視診、患部に触れて診断する触診を行い、患者の状態を把握し、柔道整復師の業務範囲かどうかを判断
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 整復では、骨折の際の骨の損傷や、脱臼・捻挫の際の関節部分のずれなどを、手技により正常な状態に戻す。固定で
は、患部の治癒の促進、再転倒などの防止、痛みの軽減のために、ギプスなどの固定材やテーピングなどで患部を固定
する。』<ref>https://www.hellowork.go.jp/doc2/B15301juudouseifukusi.pdf</ref>として、日本の行政機関としてインターネットによって広く紹介を行っている。
 
として、柔道整復師が診断を行うものであると、日本の行政機関としてインターネットによって広く紹介を行っている。
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