「時間外労働」の版間の差分

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正確な実態を好まない人による変更が続いているため、実態に合わせて変更します。(^_^;)
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平成22年4月施行改正法においては、時間外労働が月間60時間超となった場合、上の率は5割(時間外労働が深夜に及ぶ場合は7割5分)となる。なお以下の事業主(中小事業主。事業場単位ではなく企業単位)への適用は当面猶予され(第138条)、施行3年後に改正後の施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとされる(附則第3条)。平成25年4月以降に[[厚生労働省]]が全国規模の施行状況の調査を開始している。
 
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*小売業・・[[資本金]]5,000万円以下又は常時使用する労働者数50人以下
*サービス業・・資本金5,000万円以下又は常時使用する労働者数100人以下