「自衛隊地方協力本部」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→任務: 実行されなかったため削除 |
|||
14行目:
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(平成18年5月31日法律第45号)によって地方連絡部を改組して置かれた。改正前自衛隊法第29条1項は「地方連絡部においては、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。」と規定していたが、同改正により「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。」と渉外及び広報活動任務が与えられた。近年<ref>かつては駐屯地内もしくは近傍の民間企業が運営するテナントを間借りするような運用であったが、[[東日本大震災]]以降は政令指定都市の合同庁舎に移転することで業務の効率化を図っている</ref>では大規模災害対処における関係省庁との緊密な連絡調整が必要不可欠であることから、地方協力本部は政令指定都市の合同庁舎内に同居する傾向にある。
なお、地方協力本部(旧: 地方連絡部)に勤務している自衛官で通常営外居住を認められない3曹以下の独身者は、地連の管轄に営内居住可能な施設が設置されていない関係上、地本部長の裁量で営外居住が認められる場合も多く、またその場合は近隣の官舎に居住する<ref>ただし、近隣の駐屯地に所在する部隊からの臨時勤務者はその限りでなく当該部隊の営内から通うことになる。その際、所属部隊の車両もしくは徒歩で通える距離は公用外出証等で営門を通過する。</ref>(一つの組織に陸海空の自衛官が勤務する共同の部隊である関係の特例であり、また地本の事務所はその任務の特性上駐屯地外・駐屯地が所在する自治体で比較的駐屯地から離れた場所及び周辺の管轄自治体にあることが多く駐屯地に営内を構えると通勤や営内者の外出の手続き上や管理に支障があるため。地本から他部隊に転属がなされた時点で営外居住は取り消される)。
|