「労働安全衛生規則」の版間の差分

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***第1節 一般基準(第101条―第111条)
***第2節 工作機械(第112条―第121条)
***第3節 木材加工用機械(第122条―第130条)
***第3節の2 食品加工用機械(第130条の2―第130条の9)
***第4節 プレス機械及びシヤー(第131条―第137条)
***第5節 遠心機械(第138条―第141条)
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**第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
***第1節 墜落等による危険の防止(第518条―第533条)
***第2節 飛来崩壊災害による危険の防止(第534条―第539条)
***第3節 ロープ高所作業における危険の防止(第539条の2―第539条の9)
**第10章 通路、足場等
***第1節 通路等(第540条―第558条)