「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の版間の差分

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; 個人通報制度(選択議定書)
: 個人通報制度とは、人権条約に定める権利を侵害された[[個人]]が、実施機関に通報を行うことができる制度である。
: [[2008年]]12月10日、国連総会で、社会権規約委員会に個人通報を受理する権限を与える[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書|社会権規約の選択議定書]]が全会一致で採択され(決議A/RES/63/117)、2009年署名のため開放された(未(2013年に発効)<ref name="CESCR" />。
 
== 締約国 ==