「管理組合」の版間の差分
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マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は[[専有部分]]として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの[[共用部分]](専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持管理する義務が生じる。居住せずに所有する専有部分を[[賃貸]]とした場合でも、[[共用部分]]の維持管理をする義務に変わりはない。
新築分譲の場合、各物件を購入した区分所有者に引渡しが
直接的には、管理規約に基づき、総会にて選出する理事長・[[会計]]の2役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成される理事会、理事会を監査する[[監事]]が組合運営を行う。
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[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律]]2条3号では、管理組合は、「マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。」と定義されている。
日本以外でも管理組合に相当するHomeowners' association (HOA)などと呼ばれる管理組織が法律などに従って設けられることがある。
== 理事会 ==
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