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41行目:
窃盗犯人が家人等に発見されて居直り、新たに財物奪取の故意を生じて暴行・脅迫を加えたが、財物の奪取に失敗した場合(成功した場合を居直り強盗と呼ぶ)については強盗既遂罪とする説と強盗未遂罪とする説に分かれており、下級審の判決も割れている(既遂罪の例は広島高判昭和32年9月25日高刑10巻9号701頁、未遂罪の例は大阪高判昭和33年11月18日高刑11巻9号573頁)。
===
その
他 ===
本罪は[[状態犯]]とされている。