「救急告示医療機関」の版間の差分

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'''救急指定病院'''とは、[[救急車]]で搬送される[[傷病者]]の[[医療行為|医療]]を担当する[[病院]]。[[診療所]]の場合は救急診療所という。[[1964年]]の[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03601000008.html 厚生省令]に基づき、それまで[[日本の消防|消防機関]]によって指定されていた指定制度(救急指定病院)から、任意の申請によって[[都道府県知事]]が認定し、告示する任意申出制度へと改定された。申請にあたっては、以下の要件を満たさなければならない<ref>『[[世界大百科事典]]』(平凡社1988年版)「救急病院」の項目</ref>。
 
== 要件 ==
救急指定病院の要件は、
 
一 [[救急医療]]について相当の知識及び経験を有する[[医師]]{{Refnest|group="解釈"|救急医療について相当の知識及び経験を有する医師とは、[[二次救命処置|救急蘇生法]]、[[全身管理|呼吸循環管理]]、[[意識障害]]の鑑別、[[緊急手術]]要否の判断、緊急[[臨床検査|検査]]データの評価、救急[[医薬品]]の使用等について相当の[[知識]]及び[[経験]]を有する[[医師]]を指す<ref name='''emergency'''>[http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/files/2014110500242/kyuukyuubyouinntou.pdf 高知県救急病院等の認定及び更新要件]</ref>。}}が常時[[診療]]に従事していること{{Refnest|group="解釈"|常時[[診療]]に従事するとは、医師が[[病院]]又は[[診療所]]において常時待機の状態を原則とするが、搬入された傷病者の診療を速やかに行いうるよう、近接した自宅等において待機の状態にあることもこれに含まれる<ref name='''emergency'''/>。}}。<br />
二 [[X線撮影|エックス線装置]]{{Refnest|group="解釈"|[[エックス線]]装置とは、透視及び直接撮影の用に供しうる装置<ref name='''emergency'''/>。}}、[[心電計]]、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備{{Refnest|group="解釈"|[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備とは、輸血のための[[血液検査]]に必要な[[医療機器|機械器具]]を含むもの<ref name='''emergency'''/>。}}その他救急医療を行うために必要な施設及び設備{{Refnest|group="解釈"|その他救急医療を行うために必要な施設及び設備とは、[[除細動器]]、[[酸素吸入]]装置、[[人工呼吸器]]等。加えて、[[外科]]等を標榜する病院については、[[医療法]]上[[手術室]]も必要になる<ref name='''emergency'''/>。}}を有すること。<br />
三 [[救急隊]]による[[傷病者]]の搬送に容易な場所に所在{{Refnest|group="解釈"|傷病者の搬入に容易な場所に所在するとは、[[救急車]]が通行可能な道路に面している等救急車による搬送が容易な場所に所在していこと<ref name='''emergency'''/>。}}し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備{{Refnest|group="解釈"|傷病者の搬入に適した構造設備とは、病院又は診療所内において傷病者を[[担架]]等により容易に運ぶことのできる構造設備を意味する<ref name='''emergency'''/>。}}を有すること。<br />
四 救急医療を要する傷病者のための専用[[病床]]{{Refnest|group="解釈"|専用病床とは、いわゆる救急[[病室]]等、専ら[[救急]][[患者]]のために使用される病床<ref name='''emergency'''/>。}}又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること{{Refnest|group="解釈"|優先的に使用される病床を有するとは、専用病床は有していないが、救急患者のために一定数の病床が確保されている状態を意味する<ref name='''emergency'''/>。}}。