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{{ウィキプロジェクトリンク|日本の法令}}
'''庁令'''(ちょうれい)は、府省の外局である[[庁]]の長官が、[[内閣府設置法]]第58条第4項または[[国家行政組織法]]第13条第1項に基づいて他の法律の定めるところにより発する特別の[[命令 (法規)|命令]]をいう。

==概要==
現在は、海上保安庁令([[海上保安庁法]]33条の2)のみが存在する。これに対して、同じく府省の外局である[[行政委員会#国に設置される行政委員会|委員会]]が制定する特別の命令は[[規則]]と呼ばれ、庁令と併せて[[外局の規則]]と呼ばれる。
 
なお、[[復興庁令]]は[[復興庁設置法]]第7条第3項を根拠として[[内閣総理大臣]]が発するものであり、庁令とは異なる。
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== 効力 ==
庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法58条5項において準用される同法7条4項、国家行政組織法13条2項において準用される同法12条3項)。
 
法形式上の優劣関係は以下のようになる。