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事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成される(名古屋高判36年11月8日高刑集14巻8号563頁)。
 
グローバル化の進展にともなって、[[二重国籍]]や婚姻関係を結ぶ双方の[[国籍]]の相違により、重婚のリスクは高まっている。
 
== 海外における重婚 ==