「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の版間の差分

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<div style="position:absolute;left:216px;top:275px;font-size:12px">[[#岡山県|岡山 5]]</div>
<div style="position:absolute;left:170px;top:280px;font-size:12px">[[#広島県|広島 7]]</div>
 
<div style="position:absolute;left:117px;top:290px;font-size:12px">[[#山口県|山口 4]]</div>
<div style="position:absolute;left:225px;top:322px;font-size:12px">[[#徳島県|徳島 2]]</div>
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現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されていると思われる。
 
1 各都道府県の小選挙区の配分について

(1)平成12年の[[国勢調査]]において、300小選挙区について、各[[都道府県]]に1ずつ配分した上で、残りの253を直近の[[国勢調査]]の[[人口]]に応じて比例配分(最大剰余法)する。

(2)平成22年上で国勢調査において、議員1人当たりの人口が、最も人口の少ない都道府県(=[[鳥取県]])の議員1人当たりの人口を下回る県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増5減)。
 
(3)平成27年の国勢調査において、各都道府県の「日本国民の人口÷(小選挙区数-1)」の値が小さい順に6県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増6減)。
 
2 都道府県内の小選挙区の画定について
 
さらに、都道府県内の小選挙区の画定については、直近の  [[国勢調査]]の日本国民の人口に基づき、まず、鳥取県の2小選挙区の日本国民の人口をできるだけ均等にし、そのうち日本国民の人口の少ない小選挙区(=[[鳥取県第1区]])(※)の日本国民の人口の1倍未満2倍以上の選挙区については、都道府県内の隣接小選挙区との境界変更によって、鳥取県第2区の人口の1倍以上2倍未満の範囲内に収める。(※平成27年国勢調査では[[鳥取県第2区]]、平成32年国勢調査(見込み)では[[鳥取県第1区]])
<ref name=":0">[http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041900891&g=pol 「1票の格差」最大1.999倍に=97選挙区改定-区割り審勧告]</ref>
 
[[人口]]の変動あるいは[[人口]]一人当たりの投票権の違法な格差を是正するための議員定数あるいは区割りの微調整は、公職選挙法の一部を改正する法律によって、都道府県単位あるいは市町村単位で行なわれる。