「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の版間の差分
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<div style="position:absolute;left:216px;top:275px;font-size:12px">[[#岡山県|岡山 5]]</div>
<div style="position:absolute;left:170px;top:280px;font-size:12px">[[#広島県|広島 7]]</div>
<div style="position:absolute;left:117px;top:290px;font-size:12px">[[#山口県|山口 4]]</div>
<div style="position:absolute;left:225px;top:322px;font-size:12px">[[#徳島県|徳島 2]]</div>
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現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されていると思われる。
1 各都道府県の小選挙区の配分について
(1)平成12年の[[国勢調査]]において、300小選挙区について、各[[都道府県]]に1ずつ配分した上で、残りの253を (2)平成22年の (3)平成27年の国勢調査において、各都道府県の「日本国民の人口÷(小選挙区数-1)」の値が小さい順に6県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増6減)。
2 都道府県内の小選挙区の画定について
<ref name=":0">[http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041900891&g=pol 「1票の格差」最大1.999倍に=97選挙区改定-区割り審勧告]</ref> [[人口]]の変動あるいは[[人口]]一人当たりの投票権の違法な格差を是正するための議員定数あるいは区割りの微調整は、公職選挙法の一部を改正する法律によって、都道府県単位あるいは市町村単位で行なわれる。
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