「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''正規雇用'''(せいきこよう)は、特定の企業(使用者)と雇用者との継続的な[[雇用]]関係において、雇用者が使用者の元でフルタイム([[常勤]])で従業して永久的([[定年]]制なし)または定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す。法律上は'''通常の労働者'''([[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]])と呼称される。官公庁との契約関係は「任用」と呼ばれ、各種の「雇用」と呼ばれる契約の法規制を逃れるために使用されている。
 
日本では[[1990年代]]以降、[[派遣労働]](登録型派遣)や短期雇用[[契約]]など正規雇用以外の雇用形態([[非正規雇用]])と区別するために用いられるようになった。