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'''酒税'''(しゅぜい)は、[[酒税法]]([[1953年|昭和28年]]2月28日法律第6号)に基づき、[[アルコール飲料|酒類]]に対して課される日本の[[国税]]である。[[消費税]]と同様に、[[間接税]]、[[流通税]]に分類されるものである。
 
同法の酒類とは、[[アルコール]]分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの([[酢]]や[[エタノール]]製剤用のアルコールは除かれる)、または、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされる。