「中華民国憲法」の版間の差分

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== 中華民国憲法の特色 ==
[[ファイル:Organizational Structure of ROC Central Government.svg|600px300px|サムネイル|現行憲法による政府機構図]]
第1条で国体を三民主義に基づく民主共和国と定め、第2条で主権は国民全体にあると定める<ref name="takamizawa50">高見澤(2010年)50ページ</ref>。第2章では人民の権利義務を定め、第3章から第12章で、国家機構および選挙などについて定める<ref name="takamizawa50"/>。全国国民を代表して「政権」を行使するのが[[国民大会]]であり、総統・副総統の選挙・罷免や憲法改正などを担う(第25条・第27条)。そのもとに、元首として規定されている「[[中華民国総統|総統]]」(第35条)、および行政権を担う「[[行政院]]」、立法権を担う「[[立法院 (中華民国)|立法院]]」、司法権を担う「[[司法院]]」、公務員や専門家の資格についての試験や任用を担う「[[考試院 (中華民国)|考試院]]」、監察を行う「[[監察院]]」という五権を担う「五院」が置かれている<ref name="takamizawa50"/>。国民大会が置かれていた点では典型的な権力分立ではなかったが、国民大会の権限は限られていたので、基本的には権力分立型の憲法といえる<ref name="takamizawa50"/>。権力分立、国民主権、男女平等を含む人権規定等から見れば、20世紀型の憲法ということができる<ref name="takamizawa51">高見澤(2010年)51ページ</ref>。