「中学受験」の版間の差分

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日本において、前期中等教育を行う各学校に出願できるのは以上の入学資格を満たしている者、または入学する年度初め(4月1日)の時点で満たす見込みがある者([[現役生]])である。また、[[法 (法学)|法]][[制度]]上は、中学校をはじめとする前期中等教育の学校に入学できる[[年齢]]に上限は設定されておらず、また、過年度卒業生(既卒者)の進学が禁止されているわけでもない。
 
しかしながら、各学校等においては年齢に上限を設ける場合や、過年度卒業生に対して入学資格を設定していない場合が多い。その影響と社会的な風潮のため、現状では中学校等の入学志願者のほとんどが小学校等を卒業する見込みの者(現役生)であり、浪人などの[[過年度生]]はほとんど存在しない。{{要出典|date=2017年7月}}
 
たとえば、私立中学等の多くは募集要項で、「その年度に小学校を[[卒業]]する見込みの者([[既卒]]ではない小学生)」のみを対象にしている。このため、ほとんどの入学志願者が現役生であり、過年度生はまれである。また、募集の対象が「小学校を卒業する見込みの者」(現役生限定)であれば、13歳以上の卒業見込みの小学生も現役生として入学できるかに見えるが、実際には年齢の上限が不文律で設けられている場合もあり、入学が許可されない場合がある。{{要出典|date=2017年7月}}
 
ただし、[[帰国生徒]]の場合は日本国外の[[学校制度]]に各国間で違い(年度のずれ等)があることから、日本国内からの受験生と違って、ある程度年齢に幅を持たせて募集している場合もよく見られる。また、入学者選抜を行わない公立の中学校は[[学区]]等に基づいて入学者が機械的に決定されることが多いため、個別に募集要項を発表することは通例ない。しかし、やはり同様に門戸は狭く、年初に13歳以上の人の第一学年への新入学や、学齢超過者(年初に15歳以上の人)の第一学年への新入学や課程の中途への[[編入学]]は難しいといわれている。
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一部の私立中学校等では小学校既卒者([[過年度生]])や、他の中学校に在籍する者(いわば[[仮面浪人]]生)に対して、第一学年への新入学、所属可能最高学年より低い学年への編入学を認めている場合もある。ただし、以上の例は中学校のほとんどを占める[[中学校#普通学級と特殊学級|中学校の昼間課程]]の場合に多く当てはまるものであり、[[中学校#中学校の二部授業(夜間授業など)|中学校の夜間課程]]・[[中学校#中学校の通信教育|中学校の通信教育]]では逆に生徒のほとんどが学齢超過者である(詳しくは「[[過年度生]]」を参照)。
 
通常は小学校・小学部の卒業者・卒業見込み者を対象にしているが、日本国外在住者などの場合、卒業時期や在学年齢が日本と異なることから、4/1時点で12歳の年度に達してもまだ小学校課程(第6グレード)を修了していないケースもあり、さりとて卒業後の翌年に延ばすと大多数の受験者より1歳上になってしまうため、そういったケースでも最低年齢時に入学できるよう「または同等の学力がある者」という規定を設けている場合がある。{{要出典|date=2017年7月}}
 
===性別===