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*大学卒業または大学院修了の場合、学士、修士、博士の[[学位]]が授与され、その名称には授与大学の名称が付記される。大学卒業または大学院修了を詐称したり、実際には入学していない大学や大学院の卒業または修了を詐称した場合には、軽犯罪法の次の条文に違反する犯罪となる。
**軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)「第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(中略)十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」
*学歴詐称の中でも、実在する教育機関の卒業証書(大学の[[学位]]記など)を行使の目的で偽造した場合、[[刑法 (日本)|刑法]]第159条の[[文書偽造の罪|「私文書偽造」罪]]が適用される<ref>刑法第百五十九条 私文書偽造 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br />2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。<br />3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」</ref>。
 
==刑法上の犯罪とのかかわり==