「丸投げ」の版間の差分

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[[建設]]業界は戦前からの業界の発展の経緯から、この慣習に乗じて支配的な立場にある上位建設業者がマージンを抜くためだけに「丸投げ」を常用してきた経緯があり、[[一括下請負]]は[[建設業法]]制定の当初から原則禁止されている。建設業と丸投げの問題は戦後すぐの第二回衆議院予算委員会<ref>昭和23年06月17日[[田中松月]]</ref>ですでに取上げられており、[[独占禁止法]]との関係(優越的な地位の乱用)から議論が深められ昭和24年の立法に反映されることとなった。この議論は[[職業安定法]]における間接雇用(いわゆる[[労働者派遣事業|派遣]])の禁止とともに労働者の権利保護の観点を含んでいた<ref>第2回衆議院決算委員会20号昭和23年06月24日[[竹谷源太郎]]</ref>。
 
実際に業務を行う企業が自ら顧客を集められるのであれば、バックマージンを取られる丸投げを受注する必要はない。しかし、被委託側の企業等は、自ら業務を受注してくる営業能力が不足していることが多く、また、商慣行上必ず「丸投げ」を受けないと受注できない仕組みになっていることが問題視されることもある。
 
==丸投げの問題点==
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* [[ゼネコン]]
* [[ITゼネコン]]
 
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[[Category:商制度・商習慣]]