「非常勤」の版間の差分

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'''非常勤'''(ひじょうきん)、'''パートタイム'''(part-time)とは[[非正規雇用]]の一形態。勤務形態に関する用語で、決まった日や時間だけ[[労働|勤務]]すること。 '''短時間労働者'''ともされ、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者([[常勤]]、フルタイム)の、一週間の所定労働時間と比較して短い労働者をさす<ref>[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]] 第2条</ref>。[[非正規雇用]]の一形態
 
補助的な作業が多く、[[アルバイト]]、[[非正規雇用|パート]]のような人もいれば、[[弁護士]]、[[会計士]]などの専門知識を持つ人も含まれることもある。 常勤と比較するために使われるため、[[日本|国看護師]][[地方公共団体警備員]]などの正社員等あって勤務時間が定まっていない場合には、'''[[公務員|非常勤職員]]'''いうことが多は呼ばれない。
== 概要 ==
一般的には[[正社員]]と比較するために使われる。[[労働時間|勤務時間]]などが部分的な勤務することを指すことが多い。
 
== 産業による呼称 ==
補助的な作業が多く、[[アルバイト]]、[[非正規雇用|パート]]のような人もいれば、[[弁護士]]、[[会計士]]などの専門知識を持つ人も含まれることもある。[[日本|国]]や[[地方公共団体]]では、'''[[公務員|非常勤職員]]'''ということが多い。
* [[日本|国]]や[[地方公共団体]]では、'''[[公務員|非常勤職員]]'''ということが多い。
 
* 学校教育においては、正採用ではない教員のうち、教諭に準ずる業務を行う'''「常勤講師」'''に対して、時間が短いないしは、限定したコマ数のみを担当するものを'''「[[講師 (教育)|非常勤講師]]」'''として区別する。
正社員(職員)と比較するために使われるため、[[看護師]]、[[警備員]]などの正社員等でも勤務時間が定まっていない場合には、その正社員等に対して非常勤とならない。
 
学校教育においては、正採用ではない教員のうち、教諭に準ずる業務を行う'''「常勤講師」'''に対して、時間が短いないしは、限定したコマ数のみを担当するものを'''「非常勤講師」'''として区別する。
 
== 被用者保険(社会保険) ==
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=== 雇用保険 ===
{{Seealso|雇用保険#被保険者}}
{{節stub}}
 
== フルタイムへの転換 ==
[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]]では、フルタイムへの転換オプションを提供することが求められている。
 
<blockquote>
(通常の労働者への転換)<br>
第十三条  事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。<br>
一  通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。<br>
二  通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。<br>
三  一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
</blockquote>
 
== 概要脚注 ==
{{reflist}}
 
== 関連用語 ==