「ポスター」の版間の差分

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[[日本]]では[[選挙]]において候補者や[[政党]]名を記載したポスターが作成・掲出される。[[公職選挙法]]第144条の2第1項により、選挙区選出の国会議員選挙と都道府県知事選挙については市町村選挙管理委員会は選挙期間中にポスターの公営掲示場を設けなければならない。また公職選挙法第144条の2第8項により、都道府県議会議員選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ[[条例]]で定めるところにより、選挙期間中にポスターの公営掲示場を設けることができる。
 
公職選挙法第143条第16項・第19項により、特定期間(任期満了から6ヶ月前及び選挙事由発生告示の翌日から選挙の期日)まで、公職の候補者や後援団体が政治活動のために使用されるポスターで当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを掲示することはできず、代わりに選挙期間以外なら後援団体となっていない「その他の政治団体」又は「政党、政党の支部」の政治活動に用いられるポスターを掲示することができる。当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する政党等ポスターは演説会告知予定のポスターを名目に応援弁士を要するなら可能であるが(応援弁士が1人なら2連ポスター、2人なら3連ポスター)、その際には公職候補者のスペース(政党等・応援弁士と同じサイズでなくてはならず、2連ポスターなら3分の1以下、3連ポスターなら4分の1以下)に基準が存在する(選挙制度研究会「選挙関係実例判例集」(ぎょうせい))。
 
また、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターについては、公職選挙法第143条第18項により、ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならず、公職選挙法第143条第16項により、ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示されるポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できない。