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{{海上保安庁}}
'''海上保安官'''('''かいじょうほあんかん'''、'''Japan Coast Guard Officer''')とは、[[海上保安庁]]の[[職員]]のうち、[[刑事訴訟法]]上の[[特別司法警察職員]]に指定されている者。主な職務は、海上(主として[[日本国]]の[[領海]]・[[排他的経済水域]]内)における[[治安維持]]・[[法令]]の[[執行]]、[[捜索救難]]、[[海洋汚染]]の防止、[[海上交通]]の安全確保等とされ、[[海上保安庁法]]では法執行の職員として海上保安官([[司法警察員]])'''海上保安官補'''([[司法巡査]])が指定されている。
== 職務 ==
[[File:JCG officers during anti-terrorism training exercise.JPG|thumb|left|250px|訓練を行う海上保安官]]
海上保安官としての主な職務は海上における[[犯罪]]について、[[刑事訴訟法]]([[昭和23年]][[法律]]第131号)の規定による[[司法警察職員]]([[特別司法警察職員]])としての職務を行う。
 
日本国では海上での治安維持は第一義的に海上保安庁が担っており、また[[主権|主権国]]は[[海賊|海賊行為]]や[[海賊放送]]を行う船舶については、その国の[[領海]]のみならず[[公海]]上でも[[拿捕]]することができる。その結果として、容疑者を逮捕したり関連資産を押収するなど、法執行では陸上の[[日本の警察官|警察官]]などには許されていないと同等の権限が与えられている。これらの職務を遂行するために海上保安官は、[[巡視船]]に装備した強力な武器などを使用して違法船舶やそれらの乗組員への制圧行動を行うことができるが、あくまでも[[警察官職務執行法]]を準用して行なうもので、警察比例の原則に従いそれを超えることない
 
なお他国ではまた[[主権|主権国]]は[[海賊|海賊行為]]や[[海賊放送]]を行う船舶については、その国の[[領海]]のみならず[[公海]]上でも[[拿捕]]することができ、[[海軍]]や[[準軍事組織]]である「[[国境警備隊]]」、「[[沿岸警備隊]]」などが主権を守るために拿捕や[[臨検]]を行うが、海上保安官は軍事的な権限や機能を有していないため、軍艦などからの攻撃による[[戦闘]]では[[文民]]の警察官と同様となり戦闘行為は行えず、また戦争行為を行なった場合は戦争犯罪者として扱われるため、これらの場合や能力を超えるときには緊密に連携する[[海上自衛隊]]が出動して対応にあたある。
 
海上保安官の武器使用は陸上の警察官と同様[[警察官職務執行法|に警察官職務執行法]]の規定が準用される。犯罪者の制圧のために使用される携行武器は、[[特殊警棒]]のほか、[[催涙ガス弾]]、[[警告弾]]、[[ゴム弾]]等の非殺傷兵器や拳銃、[[自動小銃]]、[[狙撃銃]]、[[ショットガン]]等が使用される。拳銃携帯する拳銃などの武器警察官の様に常時貸与という訳ではなく、必要に応じて一時的に貸与される。
 
(海上保安庁法第31条)海上保安官の給与は「[[一般職の職員の給与に関する法律]]」に規定される「[[公安職]]俸給表(二)」が適用されるが、本庁や[[海上保安庁#管区海上保安本部|管区本部]]に勤務する海上保安官のうち[[警備救難部]]以外に所属する場合においては「[[行政職]]俸給表(一)」が適用されることもある([[人事院規則]]9-2)。[[海上保安庁]]職員約1万2300人のうち、約1万1500人が海上保安官とされている。
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海上保安官の多くは、[[海上保安学校]]又は[[海上保安大学校]]の卒業者であるが、最高位とされる[[海上保安庁長官]]は、第43代長官に海上保安庁生え抜きの海上保安官が就任するまで、一貫して上級官庁(現在は[[国土交通省]])の[[キャリア (国家公務員)|キャリア官僚]]が就任してきた。また、[[海上保安庁#管区海上保安本部|管区本部]]長や本庁の基幹職員には国土交通省や省庁間交流による他省庁職員などの官僚が海上保安官となる場合がある。少数であるが、海上保安庁が採用した一種及び三種採用(理学系、技術系)の職員から海上保安官になるものがいる。
 
海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安監を最高位とし、三等海上保安士補まで12[[階級 (公務員)|階級]]を規定している。但し、同施行令における階級最高位である一等海上保安監の階級は[[人事]]上、その職責によって甲乙に区分されているため階級制度上、一等海上保安監の階級だけで2階級存在している。さらに、部下を指揮する職としての長官、[[次長]]及び[[海上保安監]]が存在し、また、海上保安庁職員服制(昭和23年運輸省令第33号)では、先の3職の[[制服]]を定めていることから、実質的には長官を最高位として学生まで含めると13階級となっている。なお、現在、海上保安官補([[司法巡査]])は誰も在職しておらず、また海上保安官補の階級である「一等海上保安士補」から「三等海上保安士補」の任命は現在発令されていない。
 
=== 階級・官職名の沿革 ===
下記の階級一覧表は海上保安官等の階級名称を基に、過去から現在までの組織の移り変わりや階級の比定を表したが、軍制の階級との比定を試みたものではない。報道などでは海上保安官の階級呼称を報じることは殆どないが、内部での呼び方は「海上保安」「海上公安」「海上警備」が略され「○○一等監」「△△二等正」「□□三等士」などとなる
 
内部での呼び方は「海上保安」「海上公安」「海上警備」が略され「○○一等監」「△△二等正」「□□三等士」などとなる。
 
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|+海上保安官等の[[階級 (公務員)|階級]]・[[官職名]]変遷
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!区分
![[海上警備隊]]||[[海上保安庁の歴史|旧海上保安庁]]
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|rowspan="2" style="text-align:center"|---
|一等海上保安士
|rowspan="5" stayle="vertical-align:top"|係員・(航海・運用指令・通信)士補<br/>一等以上の法執行が[[司法警察員]]<br />二等は有資格任官<br />三等は初任階級<br />門司分校研修生<ref>海上保安学校の門司分校研修生は入校すると三等海上保安士任官。有資格者は二等海上保安士に任官される。</ref><br />
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|rowspan="4" style="text-align:center"|[[下士官]]
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|海上公安員長<ref>[[s:ja:海上公安局法|海上公安局法]]では海上公安官補を海上公安員長以下の階級としている。</ref>||一等海上保安士補
|rowspan="4" style="vertical-align:top"|(補職者なし)
'''海上保安官補の階級'''<br />法執行の職務は[[司法巡査]]<ref>海上公安官補は司法巡査。海上保安官補も司法巡査。</ref><br />[[階級章]]などは金色製<ref>海上保安庁職員服制、別表第三(第二条関係) 袖章・胸章・肩章は金モール、金ボタン</ref>
'''海上保安官補の階級'''
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法執行、[[司法巡査]]<ref>海上公安官補は司法巡査。海上保安官補も司法巡査。</ref><br />[[階級章]]などは金色製<ref>海上保安庁職員服制、別表第三(第二条関係) 袖章・胸章・肩章は金モール、金ボタン</ref>
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|一等海上警備員(1士)||二等海上保安士補||一等海上公安員||二等海上保安士補