「海上保安官」の版間の差分
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{{海上保安庁}}
'''海上保安官'''('''かいじょうほあんかん'''、'''Japan Coast Guard Officer''')とは、[[海上保安庁]]の[[職員]]のうち、[[刑事訴訟法]]上の[[特別司法警察職員]]に指定されている者。主な職務は、海上(主として[[日本国]]の[[領海]]・[[排他的経済水域]]内)における[[治安維持]]・[[法令]]の[[執行]]、[[捜索救難]]、[[海洋汚染]]の防止、[[海上交通]]の安全確保等とされ、[[海上保安庁法]]では法執行の職員として
== 職務 ==
[[File:JCG officers during anti-terrorism training exercise.JPG|thumb|left|250px|訓練を行う海上保安官]]
海上保安官としての主な職務は海上における[[犯罪]]について、[[刑事訴訟法]]([[昭和23年]][[法律]]第131号)の規定による[[司法警察職員]]([[特別司法警察職員]])としての職務を行う。
日本国では海上での治安維持は第一義的に海上保安庁が担っており
なお他国ではまた[[主権|主権国]]は[[海賊|海賊行為]]や[[海賊放送]]を行う船舶については、その国の[[領海]]のみならず[[公海]]上でも[[拿捕]]することができ、[[海軍]]や[[準軍事組織]]である「[[国境警備隊]]」、「[[沿岸警備隊]]」などが主権を守るために拿捕や[[臨検]]を行うが、海上保安官は軍事的な権限や機能を有していないため、軍艦などからの攻撃による[[戦闘]]では[[文民]]の警察官と同様となり戦闘行為は行えず、また戦争行為を行なった場合は戦争犯罪者として扱われるため、これらの場合や能力を超えるときには
(海上保安庁法第31条)海上保安官の給与は「[[一般職の職員の給与に関する法律]]」に規定される「[[公安職]]俸給表(二)」が適用されるが、本庁や[[海上保安庁#管区海上保安本部|管区本部]]に勤務する海上保安官のうち[[警備救難部]]以外に所属する場合においては「[[行政職]]俸給表(一)」が適用されることもある([[人事院規則]]9-2)。[[海上保安庁]]職員約1万2300人のうち、約1万1500人が海上保安官とされている。
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海上保安官の多くは、[[海上保安学校]]又は[[海上保安大学校]]の卒業者であるが、最高位とされる[[海上保安庁長官]]は、第43代長官に海上保安庁生え抜きの海上保安官が就任するまで、一貫して上級官庁(現在は[[国土交通省]])の[[キャリア (国家公務員)|キャリア官僚]]が就任してきた。また、[[海上保安庁#管区海上保安本部|管区本部]]長や本庁の基幹職員には国土交通省や省庁間交流による他省庁職員などの官僚が海上保安官となる場合がある。少数であるが、海上保安庁が採用した一種及び三種採用(理学系、技術系)の職員から海上保安官になるものがいる。
海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安監を最高位とし、三等海上保安士補まで12[[階級 (公務員)|階級]]を規定している。但し、同施行令における階級最高位である一等海上保安監の階級は[[人事]]上、その職責によって甲乙に区分されているため階級制度上、一等海上保安監の階級だけで2階級存在している。さらに、部下を指揮する職としての長官、[[次長]]及び[[海上保安監]]が存在し、また、海上保安庁職員服制(昭和23年運輸省令第33号)では、先の3職の[[制服]]を定めていることから、実質的には長官を最高位として学生まで含めると13階級となっている。なお、現在、海上保安官補(
=== 階級・官職名の沿革 ===
下記の
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|+海上保安官等の[[階級 (公務員)|階級]]・[[官職名]]変遷
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!区分
![[海上警備隊]]||[[海上保安庁の歴史|旧海上保安庁]]
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|rowspan="2" style="text-align:center"|---
|一等海上保安士
|rowspan="5" stayle="vertical-align:top"|係員・(航海・運用指令・通信)士補<br/>一等以上
|-
|rowspan="4" style="text-align:center"|[[下士官]]
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|海上公安員長<ref>[[s:ja:海上公安局法|海上公安局法]]では海上公安官補を海上公安員長以下の階級としている。</ref>||一等海上保安士補
|rowspan="4" style="vertical-align:top"|(補職者なし)
'''海上保安官補の階級'''<br />法執行
▲法執行、[[司法巡査]]<ref>海上公安官補は司法巡査。海上保安官補も司法巡査。</ref><br />[[階級章]]などは金色製<ref>海上保安庁職員服制、別表第三(第二条関係) 袖章・胸章・肩章は金モール、金ボタン</ref>
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|一等海上警備員(1士)||二等海上保安士補||一等海上公安員||二等海上保安士補
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