「軍部大臣現役武官制」の版間の差分

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なお、実際の運用では、予備役・後備役・退役の将官などから軍部大臣を任命した例はなく、一旦現役に復帰してから大臣に任命した。しかし、補任資格が予備役・後備役・退役の将官まで広がったことで、大臣候補の範囲も広がり、以後組閣時の苦労が激減した。もっとも、第1次山本内閣の後を受けて大命降下した[[清浦奎吾]]は、海軍拡張([[八八艦隊]]の建造費用)について海軍と合意できず、海軍大臣候補が得られなかったため、組閣を断念している([[鰻香内閣]])。[[伊藤正徳 (軍事評論家)|伊藤正徳]]によると、制度としては予備役でもよいとなっていても、実際問題として誰が適任で誰が空いているか、清浦には全く見当がつかなかった上に相談相手も得られなかったので組閣断念に至ったという(また、清浦が軍部大臣現役武官制の擁護者であった山縣有朋の側近であったことも大きい)。
 
また、[[加藤友三郎]]海軍大臣が[[1921年]](大正10年)から[[ワシントン海軍軍縮会議]]出席のために外遊するにあたって、[[原敬]]内閣総理大臣は内閣官制第2条「内閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣」の規定から内閣総理大臣は軍部大臣を含めたどの大臣の役目も代行できるという解釈から、内閣総理大臣が海軍大臣を代行をすることを提案した。陸軍は反対するも、原は陸軍と陸軍大臣代行はしないという約束を交わした上で、内閣総理大臣による海軍大臣の代行(事務管理)が可能となった。[[原敬暗殺事件]]直後に内閣総理大臣を臨時兼任した[[内田康哉]]や内閣総理大臣に就任した[[高橋是清]]と、三代に渡って内閣総理大臣が海軍大臣を代行した。また[[財部彪]]海軍大臣が[[1929年]](昭和4年)から[[ロンドン海軍軍縮会議]]出席のために外遊するにあたって[[濱口雄幸]]内閣総理大臣が海軍大臣代行をしたのは、原内閣の時の前例によるものであった。
 
1922年(大正11年)3月に衆議院議員は軍部大臣武官制廃止することを求めた陸海軍大臣任用の官制改正に関する建議を全会一致で可決した。1923年(大正12年)2月に加藤友三郎は「文官が軍部大臣になることは不都合とは考えない」と答弁したが、陸軍からの反発が根強かったため、この案は建議に留まり規則となることはなかった。
 
=== 復活 ===