「海上保安官」の版間の差分

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日本国では海上での治安維持は第一義的に海上保安庁が担っており、容疑者を逮捕したり関連資産を押収するなど、法執行では陸上の[[日本の警察官|警察官]]と同等の権限が与えられている。これらの職務を遂行するために海上保安官は、[[巡視船]]に装備した強力な武器などを使用して違法船舶やそれらの乗組員への制圧行動を行うことができる。これらの行動はあくまでも[[警察官職務執行法]]を準用して行なうもので、警察比例の原則に従い海上保安官の行動がそれを超えることない。
 
制圧用の携行武器は、[[特殊警棒]]のほか、[[催涙ガス弾]]、[[警告弾]]、[[ゴム弾]]等の非殺傷兵器や拳銃、[[自動小銃]]、[[狙撃銃]]、[[ショットガン]]等を装備している。拳銃携帯などのは陸上の警察官の様に常時貸与という訳ではなく、必要に応じて一時的に海上保安官の職にあるものに貸与される。
 
なお[[主権|主権国]]は[[海賊|海賊行為]]や[[海賊放送]]を行う船舶については、その国の[[領海]]のみならず[[公海]]上でも[[拿捕]]することができ、[[海軍]]や[[準軍事組織]]である「[[国境警備隊]]」、「[[沿岸警備隊]]」などが主権を守るために拿捕や[[臨検]]を行うが、海上保安官は軍事的な権限や他国艦船などへの主権行使の機能を有せず、軍艦などからの攻撃による[[戦闘]]では[[文民]]の警察官と同様となり戦闘行為は行えない。また戦争に参加するなどの行為を行なった場合は、戦争犯罪者として扱われる可能性があるなど、これらの発生が予測される場合や能力を超えるときには[[海上自衛隊]]が出動して対応にあたある。
 
(海上保安庁法第31条)海上保安官の給与は「[[一般職の職員の給与に関する法律]]」に規定される「[[公安職]]俸給表(二)」が適用されるが、本庁や[[海上保安庁#管区海上保安本部|管区本部]]に勤務する海上保安官職員のうち[[警備救難部]]以外に所属する場合においては「[[行政職]]俸給表(一)」が適用されることもある([[人事院規則]]9-2)。[[海上保安庁]]職員約1万2300人のうち、約1万1500人が海上保安庁の生え抜きの職員とされている。
 
== 海上保安官と海上保安官補の身分及び階級 ==