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'''強盗罪'''(ごうとうざい)は[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第236条|236条]]で定められた罪。[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて、他人の財物を強取したり('''一項強盗''')、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり('''二項強盗''')すると成立する。[[法定刑]]は5年以上の有期[[懲役]]。[[未遂]]も処罰され([[b:刑法243条|刑法243条]])、[[予備]]も処罰される([[b:刑法237条|刑法237条]]、'''強盗予備罪''')。[[窃盗罪]]([[b:刑法第235条|刑法235条]])の加重類型であり、[[財物]]に関する特例規定も同様に適用される(なお[[親族相盗例]]は適用にならない([[b:刑法244条|刑法244条]]1項))。
 
講学上[[財産犯]]に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も[[保護法益]]としている。なお、[[b:コンメンタール刑法#2-36|刑法第二編第三十六章]]に規定された強盗犯罪全体について'''強盗罪'''(または'''強盗の罪''')と呼称することもある。