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広義には、有罪[[判決 (日本法)|判決]]で[[刑罰|刑]]の言渡しを受けた事実そのものを指す。この意味では、[[実刑]]および[[執行猶予]]付き判決はもちろん、[[罰金]]や[[科料]]も前科に含まれ、後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも、「事実」としての前科が残ることになる。
 
[[検察庁]]の作成・管理している'''前科調書'''には、拘留、科料のような軽微な刑もすべて記録され、刑の言渡しの効力が失われても一生抹消されないため、(後記[[#検察庁による犯歴管理]]参照)、前科調書の記載は、この広義の前科にほぼ対応するといえる。
 
狭義には、広義の前科のうち、時間の経過により刑の言渡しの効力が法律上消滅したものは前科でなくなると考える(後記[[#刑の言渡しの効力の消滅]]の項参照)<ref>「前科者」とほぼ同じ意味の古い表現として、「刑余者」という言葉がある。刑法34条の2が新設されるに際しての審議で、第1回国会・衆議院本会議[[昭和]]22年([[1947年]])7月10日(会議録15号-[http://kokkai.ndl.go.jp/ 国会会議録検索システム]参照)の[[庄司一郎 (政治家)|庄司一郎]]議員発言では、刑の言渡しの効力の消滅によって、前科者ないし刑余者ではなくなる旨表現されている。</ref>。