「親任官」の版間の差分

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司令長官ハ親補トス」</ref>、[[海上護衛総司令部|海上護衛司令長官]]<ref>昭和18年11月15日 軍令海第十六号 海上護衛総司令部令 第四条「海上護衛総司令部ニ海上護衛司令長官ヲ置ク 司令長官ハ親補トス」</ref>、[[軍事参議院#特に軍事参議官に親補された陸海軍将官|軍事参議官]]
 
大将はその地位を以って親任官であるので疑問は生じないが、[[陸軍大臣]]・[[海軍大臣]]に中将が就任した場合は[[内閣]][[閣僚]]である国務大臣としての親任官であり、中将以下の将官が職権に応じて補される親補職とは異なる<ref group="注釈">逆説的には武官でありながら文官身分の大臣となる大日本帝国の官制における陥穽であり、後日「軍部大臣現役武官制」を復活させた当時の首相であった[[広田弘毅]]が[[極東軍事裁判]]においてA級[[戦犯]]として裁かれる原因となった。</ref>[[秦郁彦]]編『日本陸海軍総合事典』(初版)p709では、陸軍大臣と海軍大臣が親補職に分類されているが、誤りである。
 
親補職の親任官待遇について現階級に関する規定はなかったが、親補職には大将もしくは[[中将]]を補するとされていたため、[[少将]]以下が親任官待遇となることはあり得なかった(終戦直前に、[[本土決戦]]用の急造師団の師団長に[[片倉衷]]・久米精一らの少将を充当したが、親補職としなかった<ref>『陸軍省人事局長の回想』 172頁。</ref>)。