「親任官」の版間の差分
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司令長官ハ親補トス」</ref>、[[海上護衛総司令部|海上護衛司令長官]]<ref>昭和18年11月15日 軍令海第十六号 海上護衛総司令部令 第四条「海上護衛総司令部ニ海上護衛司令長官ヲ置ク 司令長官ハ親補トス」</ref>、[[軍事参議院#特に軍事参議官に親補された陸海軍将官|軍事参議官]]
大将はその地位を以って親任官であるので疑問は生じないが、[[陸軍大臣]]・[[海軍大臣]]に中将が就任した場合は[[内閣]][[閣僚]]である国務大臣としての親任官であり、中将以下の将官が職権に応じて補される親補職とは異なる
親補職の親任官待遇について現階級に関する規定はなかったが、親補職には大将もしくは[[中将]]を補するとされていたため、[[少将]]以下が親任官待遇となることはあり得なかった(終戦直前に、[[本土決戦]]用の急造師団の師団長に[[片倉衷]]・久米精一らの少将を充当したが、親補職としなかった<ref>『陸軍省人事局長の回想』 172頁。</ref>)。
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