「楽市・楽座」の版間の差分

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== 沿革 ==
[[ファイル:Kannonjij28.jpg|thumb|観音寺城の石寺楽市]]
[[天文 (元号)|天文]]18年([[1549年]])に[[近江国]]の[[六角定頼]]が、居城である[[観音寺城]]の[[城下町]]石寺に楽市令を布いたのが初見とされる<ref>ただし、石寺新市自体の発布は確認できず、枝村惣中の紙座への文書中に、楽市の語句が確認できるのみである。六角氏の年代記である江源武鑑にも該当年月に記載がない。</ref>。

また、[[今川氏真]]の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えたとしている<ref>永禄九年という年号は、異筆で後で書き加えたものとしている</ref>
 
【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】[[富士信忠]]【内容】富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、'''為楽市可申付之'''…
 
[[織田信長]]は、自分自身が[[美濃国]]・[[加納]]、[[近江国]]・[[近江八幡市|安土]]、近江国・[[金森 (守山市)|金森]]に楽市・楽座令を布いただけでなく支配下の諸[[大名]]に伝達され、各[[城下町]]で実施された<ref>なお、制札(法令の発布)として、楽市および、楽市楽座の語句が確認できるのは、織田信長が初見であり、六角氏や今川氏は文書上で楽市の語句(楽座および楽市楽座の語句はなし)が確認できるのみであり、制札は発見されていない。</ref>
 
【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺